2017-04-13 第193回国会 参議院 内閣委員会 第4号
○仁比聡平君 確たることは申し上げられないが、当時の特審局だったのではないかというお話だったわけですね。 当時の法務総裁の大橋武夫氏の聞き取りを行った内政史研究会の「大橋武夫氏談話第三回速記録」という文献がございます。
○仁比聡平君 確たることは申し上げられないが、当時の特審局だったのではないかというお話だったわけですね。 当時の法務総裁の大橋武夫氏の聞き取りを行った内政史研究会の「大橋武夫氏談話第三回速記録」という文献がございます。
五二年当時、関法務府特審局次長はこう言っている。「団体の活動として暴力主義的破壊活動を行なった団体に対して、当該団体が継続又は反覆して将来又同様の行動をする、そういう事実が団体にない限りは、それに対して調べをするということは正当付けられない」と。 我々は、その前も党としてはやったことがない。綱領を決めてから二十八年、何にもないんですよ。
ですから、法制局次長の真田さんが勉強をなさって、法制意見参事官のときにお書きになった見解、そして特審局次長の関さんが治安維持法のわだちを踏んではならないとお考えになって、ここへあらわしておられる御見解というのは、当たっておるんじゃないですか。
○正森委員 当時、破壊活動防止法に関係して、この問題を取り扱ったのは特審局と言われております。この特審局次長の関氏が「破壊活動防止法の解説」という本を書いておられます。これは法務総裁の木村篤太郎さんが序文を書き、非常に推薦しておられます。また同氏は、「破壊活動防止法の解釈」という本をそのころ書いておられます。
○正森委員 そのことが、特審局の次長やあるいは真田次長が法制意見参事官であったときに書いたように、結局内心の思想あるいは特定の思想を処罰するということにつながったのだ。私が言っているんじゃないのですよ。政府当局側の、しかも特審局の次長なんというのは、まさに取り締まる人ですからね、その人が言っているという見解も無理からぬ点があったんじゃないですかと、こう聞いているのです。
さらにこの特審局長の文書は、これは当然控えがある、法務省の特審局の文書の中にあるはずです。こういう文書をやっぱり調べていくならば、必ずこの事件の全貌をつかむことができると私は思うんです。 私は最後に質問ですが、法務大臣にお聞きしたい。
従って、この派遣費の中には、内閣の特審局の人たちが、この派遣調査員の中に入っているのか、いないのか、また、その派遣調査員の氏名、経歴、こういう点をお聞かせ願いたい。
川崎は特審局時代の同僚から紹介されて知り、その後に二、三度会っている、なお、釈放はむずかしいが、差し入れや起訴、不起訴のときは、家族の状況を伝え、情状酌量してもらうよう努力してやると役束した、——ここが問題なんですよ。
一方日本側におきましては特審局から追放令に違反する行為であるというので、処罰は受けませんでしたが、厳重に箝口令をしかれたのでありました。そして警察予備隊は誕生し、次いで予備隊は保安隊になり自衛隊に変って今日になったのであります。 私は本問題に関連して、すでに二回にわたって当衆議院の公聴会に意見を開陳、公述いたしました。
それから二十七年三月一日に特審局中国支局にデモ隊がなぐり込みをかけた事件が起っておる、あるいは吹田の操車場事件というものは六月二十五日、それから名古屋の大津事件というのが、これはあそこで大きな騒擾事件が起ったのですが、これは七月七日、さらに若干おくれておりますが、横川代議士が襲撃されましたのも、これは二十七年の八月のことであります。
これらの協定の内容を検討すると、ある場合には生産工場に警察権が介入したり、あるいは特審局がわが国の工場の従業員の思想や行動を調査するというようなこともあり得るのじゃないかと思うのですが、そういう点はどうですか。
○山田委員 どうもあなたの答弁はふに落ちないのでありますが、特審局では何人かの人をこれがために呼んで、詳細に調べたという事実を私は聞いておりますけれども、あなたの調べた範囲では、そういうことは全然ないんですか。
○藤井政府委員 今申し上げたように、当時どういう理由で特審局がどういう態度をとったか私たちは存じませんが、現在において長谷川浩氏を逮捕しようということをわれわれは主たる目的にしておりません。先ほど申し上げたように暴力主義的破壊活動をなす疑いのある団体の実態並びにその行動を調査するのが、われわれの任務の一つでありますから、長谷川浩氏を逮捕するためにそう全力を注いでいるわけでもありません。
そこで当時の公判の記録、ことに昭和二十八年十月十五日第九回公判における裁判長及び弁護人の当時の特審局の係官に対する尋問及び反対尋問によりますと、鬼怒川会談という情報があったから調べた、ところがその情報なるものはメモで受け取った、そのメモは焼いて捨てましたというのですよ。証拠物件になるものをなぜ焼いたか、こういうふうにさえ聞かれておるのであります。
○藤井政府委員 私の方といたしましては、当時まだ特審局と言っておったときですが、おそらくはやはり暴力主義的破壊活動をなす疑いのある団体の実態並びにその行動を調査するのが目的じゃなかったかと想像いたします。
第一点は「国警との連絡強化」として「特審局時代とは完全に異なり、最近公安調査庁と警察の連絡は著しく強化された」云々ということ、第二に、「具体的な資料の入手に全力」として、「党組織の実態を把握するために具体的な資料集めに狂奔している。
しかし御承知のように、内閣には調査室というようなものができ、かつて特審局と同じような性格で仕事をして来ておる。事実上思想の調査が行われておることに間違いはない。
大橋武夫法務総裁は私を追放違反で告発して一その際の私の体験を申し上げてみますが、大橋法務総裁の特審局が毎日、どこへ行つて何をしたか調べに来ます。それから国警が来ます。警視庁が来ます。少くともこの三人が人はかわるが聞くことはみな同じなんです。それでだれそれにしやべつたから聞けというと、非常に憤慨して私に不利なことをする。
例えば昭和二十七年宇部窒素投弾事件などにおいては、特審局がスパイを労働組合に入れて、挑発行為を行なつて爆弾を投じた。そうしてその人が後に十年の刑を受けて、これは特審局から頼まれて爆弾を投げたのだと言つて広島高裁に控訴しておる。こういうような事件まである。
そしてそれらの爆弾を投げ込んだ人々が逮捕せられて、裁判の結果有罪であるということが明らかになり、その主犯というのでしようか、主な方の一人が七年の刑を宣告せられたのでありますが、その方が、自分は、これは当時の特審局ですが、当時の特審局の方に依頼されて、それでそういうところへ爆弾を投げ込んだのだ。
特審局あたりの動きはわかりませんと、こう言つておるわけです。私はその表現は、言葉の内容についてはいろいろ論があると思うのです。そうしてこれはその人その人でこの言葉に対する見解はあると思うのですけれども、今聞きますと、調査員に対してPTAの会長だとかなんとかという人がやるならばいいです。何をやつても、食つてかかつてもいいと思うんです。
この問題につきましては公安調査庁におきましていろいろ従来から最もこの点は重大な問題であるといろふうに考えまして、特審局時代の各種の経験も取入れ、そして最も公正フェアーに、而も有効適切に使うという観点から、次のような措置をとつているわけであります。
○羽仁五郎君 関さんは破壊活動防止法がまだ法案であつた時代に、この委員会でこの公安調査庁の予算となるべきその当時の何と言いましたかね、あれは特審局か、その予算についてどういうことが問題になつたかということは当時よく御承知のはずですね。ですから、今のようなことを伺つておるのでないということは十分御承知だと思うのです。
この公判廷でかつてこういうことがあつたのですが、事は小さなものでありますから、あまり問題なしに今日に過されておるのでありますが、かような大勢の被告が法廷でいろいろあばれておりますから、法廷におきましては法廷警備員を派遣いたしまして、法廷の秩序を守り、安全にスムーズに事件が進行されるように警備をいたしておるのでありますが、その法廷におりました警備員の中に、元特審局に勤めておつたという人が警備員になつてそこにおつたのでありますが
今日「世界と日本」とかいうパンフレツトをいただきましたが、これなどは事務当局に苦言を申し上げて恐縮ですけれども、これに特審局というマークを入れれば特審局からお出しになつたのではないかと思われるほど、非常に片寄つた見解が残つているのではないかと思うのです。